時効には、他人の物を一定期間専有することにより、その所有権を取得し得るとする取得時効と、債権などを一定期間行使しないでいると権利事態が消滅するとする消滅時効の2種類があります。
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マンション管理士 メルすみごこち事務所
守秘義務とは、マンション管理において、マンション管理会社やマンション管理士が仕事を通じて知った管理組合や居住者の秘密を第三者へ開示しない義務、を指します。
(秘密保持義務、とも言い、共に「マンション管理適正化法」(※)にその条文があります。)
(※)マンション管理士…42条 管理会社…80条
☆マンション管理士よりひとこと
一般的にどのような職業であっても、倫理的(道徳的)に仕事を通じて知ったお客様の情報をみだりに話すようなことは慎むべきです。
管理会社・マンション管理士はその仕事柄、管理組合や区分所有者個人(居住者)が他人に知られたくないような情報を大量に入手しますので、倫理だけでなく法律でも規制をかけ(違反時の罰則あり)、より一層の秘密保持を求めています。
お客様が一覧知られたくないのは、「管理費等の滞納情報」ですね。
なお、この守秘義務は「お客さまとの契約関係が終了した後も」続きます。
※管理組合(理事)には法律上の守秘義務はありませんが、倫理的(道徳的)に慎むべきでしょう。
なお当社では管理組合さまのご要望により、守秘義務(秘密厳守)の覚書を用意しています。
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支払一任代行方式とは、マンション管理において、マンション管理適正化法上、マンション管理業者に認められる財産の分別管理方式のひとつです。具体的には、徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預け入れし、管理組合から委託を受けて当該口座から払い出した金銭により、管理事務を行うこととする修繕積立金等の金銭の管理方式を指しています。
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