勝手過ぎるマンション管理用語集(メルすみごこち事務所)

事実は一つ、解釈は人次第。マンション管理コンサルタント事務所の用語集です。

用語集 し

時効とは、ある事実状態が一定期間継続することにより、それを尊重して、その事実状態に即した権利関係を確定して得るとする制度。
時効には、他人の物を一定期間専有することにより、その所有権を取得し得るとする取得時効と、債権などを一定期間行使しないでいると権利事態が消滅するとする消滅時効の2種類があります。

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マンション管理において、受任者とは、委任契約に基づき、委任された側の人のことを指します。

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収納代行方式とは、マンション管理において、マンション管理適正化法上、マンション管理業者に認められる財産の分別管理方式で、徴収した修繕積立金等をマンション管理業者を名義人とする口座に預入れし、当該口座から払い出した金銭により管理事務を行うこととする修繕積立金等の管理方式のことを指します。

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守秘義務とは、マンション管理において、マンション管理会社マンション管理士が仕事を通じて知った管理組合や居住者の秘密を第三者へ開示しない義務、を指します。
秘密保持義務、とも言い、共に「マンション管理適正化法」(※)にその条文があります。)

(※)マンション管理士…42条 管理会社…80条

マンション管理士よりひとこと
一般的にどのような職業であっても、倫理的(道徳的)に仕事を通じて知ったお客様の情報をみだりに話すようなことは慎むべきです。

管理会社・マンション管理士はその仕事柄、管理組合や区分所有者個人(居住者)が他人に知られたくないような情報を大量に入手しますので、倫理だけでなく法律でも規制をかけ(違反時の罰則あり)、より一層の秘密保持を求めています。

お客様が一覧知られたくないのは、「管理費等の滞納情報」ですね。

なお、この守秘義務は「お客さまとの契約関係が終了した後も」続きます。

※管理組合(理事)には法律上の守秘義務はありませんが、倫理的(道徳的)に慎むべきでしょう。


なお当社では管理組合さまのご要望により、守秘義務(秘密厳守)の覚書を用意しています。



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重要事項説明とは、マンション管理において、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」第72条に規定されているもので、具体的にはマンション管理会社管理組合からマンション管理の委託契約を締結する際、当法律で決められている重要な11項目の事項を区分所有者に説明しなければならないという決まりやその説明行為の事を指しています
主な項目は、「管理事務の内容、実施事項」「再委託に関する事項」「補償契約に関する事項」「免責に関する事項」など。
新規に契約するときや条件を変更して契約するときは、区分所有者に対して「重要事項説明会」を開催し、区分所有者全員に「重要事項説明書」の配布が義務付けられています。

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植栽とは、マンション管理において、マンション敷地内に植えてある植木や植物を指します。

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支払一任代行方式とは、マンション管理において、マンション管理適正化法上、マンション管理業者に認められる財産の分別管理方式のひとつです。具体的には、徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預け入れし、管理組合から委託を受けて当該口座から払い出した金銭により、管理事務を行うこととする修繕積立金等の金銭の管理方式を指しています。

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信用失墜行為の禁止とは、マンション管理において、マンション管理士が、マンション管理士の信用と傷つけるような行為をしてはならないとの定めを指しています。

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住戸とは、住民それぞれが居住する一戸一戸を指します
他に、マンションの建物の端に作られた住戸を「角住戸」または「妻側住戸」、左右を住戸にはさまれた住戸を「中住戸」などと言ったりします。
角住戸は開口部分が多く、採光・通風に優れますが、同じマンションの中では中住戸より人気が高く分譲価格は高め。中住戸は、角住戸より開口部分が少ないものの、横をはさまれた形状のため、冷暖房の効率が高めで経済的であると言われています。

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使用細則とは、マンション管理において、敷地や共用部分についての使用を規制する規約以外の定め・規定を指します。
通常は規約の内容を補完するために、規約に基づいて定められるますが、規約に基づかないで集会の決議等で定められるものもあります。

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