小規模滅失とは、マンション管理において建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失を指します。
区分所有法上、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに集会決議がなければ、各区分所有者が単独で復旧できるものとされます。

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