善管注意義務(法律用語)とは、正確には「善良なる管理者として注意義務」を言い、行為者の属する職業や社会的地位等に応じて「普通に」要求される注意義務のことを言います。
この善管注意義務に違反した、ということは過失責任がある、と解釈できます。


マンション管理士より一言
善管注意義務マンション管理会社管理組合と締結する管理委託契約書に明記されています。

またマンション管理士もその業務を行うに当っては、善管注意義務が当然としてあります。

そして、管理組合理事長理事にも善管注意義務があります(区分所有法28条⇒民法644条「委任」の規定による)。ご注意下さい。


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