個人情報保護法とは、2005年4月に施行された法律で、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利・利益を保護することを目的として、民間事業者が個人情報を扱う上でのルールを定めたものを言い、マンション管理業者はこの法律の規定に則る必要があります。


マンション管理士よりひとこと
現行の管理会社に不満があり、会社を変更するとき、その管理会社が「居住者名簿は個人情報に当たるため管理組合へ渡せません」と、一見嫌がらせのような対応をしますが、これには理由があります。

分譲時に「デベロッパー・管理会社」が各区分所有者から集めた名簿は、彼らにその所有権がある、という考え方だからであり、管理会社は個人情報保護法の規定に則っているのです。

自分のマンションの居住者情報がわからないまま管理会社に握られていたなんて、、、そうガックリくる理事さんも少なくありません。

そこで、「今後の名簿情報の更新は管理組合が主体となり、名簿の所有権は管理組合に帰属する」という趣旨の居住者個人の情報(名簿)管理・運用のための細則を作成しておくことをお勧めしています。

名簿更新の実務は管理会社へ委託すれば、理事会役員が名簿集めに奔走することもありません。

なお、管理組合はよほどの大規模マンションでないかぎり個人情報保護法の規制対象とはなりませんが、それに準じた扱いをすべきでしょう。


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